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何問わかるかな?ペット法律クイズに挑戦

9月12日はクイズの日ということで、こんな『動物に関する法律クイズ』を作ってみました。
何問できるか、トライしてみましょう。

Q1 犬のフンを後始末せず放置しておくのって? □犯罪
□犯罪ではない
Q2 保護した迷子ペットの飼主が見つかったけど、それまでかかったエサ代等の費用は飼主に請求できる? □もちろん請求できる
□勝手にやったことだから請求できない
Q3 ペットシッターをしながら、本格的なトリミングも有料で始めたいが、その場合は「トリマー」の資格が必要? □必要
□必要ではない
Q4 野良猫にエサをあげている人に、その猫のウンチやおしっこで荒らされた自分の庭の損害賠償を請求できる? □できる
□できない
Q5 建築現場の足場に鳩が巣を作っていて、中には卵やひな鳥がいたけど、仕事の邪魔なので撤去した。これって法律的には・・? □違法
□問題なし
Q6 ペットが子供を産んだので、欲しいという人に販売したが、この場合、たった一回のことでも動物取扱業の登録が必要? □必要
□必要ではない
Q7 長年に渡り野良猫にエサを与えてきたが、あるときから急に面倒になってやめてしまった。これって犯罪? □犯罪
□犯罪ではない
Q8 獣医師が治療中にしつけと称してペットを叩いてケガを負わせたが、この場合獣医に損害賠償請求できる? □できる
□治療中の行為なためできない
Q9 休診を理由にペットの診断を断られた。これって違法? □違法
□違法ではない
Q10 長年つれ添ったペットに遺産を残すことはできる? □できる
□できない

 

答えはこちら

A1 犯罪。
公共の利益に反しみだりにゴミその他廃物を捨てる行為は、軽犯罪法に違反する
A2 請求できる。
飼主が見つかるまでペットの飼育に費やしたエサ代、健康診断費用、必要な手当て代等を飼主に請求することができる。ただし迷子ペットは、飼主が所有権を放棄したわけではないので、法律上は「遺失物」となり、遺失物法によって拾得者はすみやかに所有者に返還するよう規定されているので、飼主を探す努力を怠ってはいけない
A3 必要ではない。
トリマーに公的な資格はないが(公的な資格が必要なのは獣医師だけ)、本格的なトリミングを行いたいのであれば、法律とは分けて知識と技術を習得する必要がある
A4 できる。
いくら「私は飼ってない、私の猫じゃない」と言っても、日常的にエサをあげている事実があれば、動物の占有者としての責任が発生する。占有者には、動物が他人にケガをさせたり、他人の財産を壊してしまった際に損害賠償を負う責任が伴う
A5 違法。
鳥獣および鳥類の卵は、原則として捕獲や採取をすることができず、無断でこれを行うと罰せられる
A6 必要ではない。
業として行わない限り、つまり動物の販売を反復継続して職業としない限り、たった一回の販売ではその必要は認められない
A7 犯罪。
A4で述べた通り、動物の占有者として、みだりにエサやりを止めて動物を衰弱させる行為は、虐待にあたる。ただ実際は、野良猫たちはすぐに次のエサ場へと移動するので、明るみに出ることは少ない
A8 できる。
動物に身体的苦痛を与えるしつけは、獣医師といえども飼主の同意が必要であり、動物をみだりに傷つけている行為と判断されれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される
A9 違法。
獣医師法の応召義務に反する。獣医師自身の病気、不在、診療が出来ないほどの強度の疲労が無い限り、拒んではいけない
A10 できない。
法律上、ペットは「物」として扱われ、財産を直接残すことは認められない。しかし、相続人や信頼できる人に、ペットの世話をすることを条件に財産を譲ることは可能

いかがでしたか?
いざ「法律ではどう?」と聞かれると、答えに詰まってしまう問題も多かったのではないでしょうか。

今回は法律クイズでしたが、また機会があれば違うテーマでも出していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。

by 倉西

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